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高等教育の修学支援新制度について 授業料の免除/入学料の免除と徴収猶予 さまざまな奨学金 日本学生支援機構(JASSO)奨学金 日本学生支援機構(JASSO)在学採用に関する手続きについて 大学を通じて申請する他の奨学金(民間団体と地方公共団体) 本人が直接申請する奨学金 急に困った時に 経済支援に係る事業に関して取得する個人情報の取扱いについて 海外留学を希望する京大生へ 大学行事 課外活動支援 学生表彰など 学生相談・障害学生支援・就職 キャンパスライフ支援 学生支援の窓口・証明書発行など 学生支援の情報発信 京都大学に在籍する留学生の方へ 以下に日本学生支援機構(JASSO)奨学金の諸手続きについて説明しています。また、手続きに必要な様式をダウンロードすることができます。2020年度より高等教育の修学支援新制度が始まり、奨学金制度と授業料免除制度が連動することになりました。あわせてご確認ください。 高等教育の修学支援新制度について ※ 募集、各手続きの最新情報については、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ欄を参照してください。また「日本学生支援機構」Webサイトも併せてご覧ください。 Contents 奨学金の種類について 異動・月額変更手続きについて 貸与終了(後)にかかる手続きについて 「適格認定」について (大学院生)第一種奨学金の特に優れた業績による返還免除について 大学院修士段階における「授業料後払い制度」について 書類提出時の注意 : 押印箇所はスタンプ印不可です。教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に提出してください。ただし卒業・退学後や休学・留学中の場合は郵送での提出を受け付けます。郵送で提出する場合は、不備のないよう特に注意してください。不備があった場合は処理が遅れることがあります。 奨学金の種類について 1. 奨学金の種類と給付・貸与月額について 日本学生支援機構(JASSO)奨学金は、給付型奨学金(学部生のみ対象)および無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金があります。 学部生・給付月額 通学形態 給付月額 自宅通学 29,200円、19,500円、9,800円、7,300円(※1)、20,000円(※2) 自宅外通学 66,700円、44,500円、22,300円、16,700円(※1)、30,000円(※2) (※1)は、多子世帯に限ります。(※2)は、2018、2019年度入学時に採用された旧給付奨学生のみ(授業料免除を受けた場合は減額となります)。 学部生・貸与月額 種別 通学形態 貸与月額 第一種 自宅通学 20,000円(※)、30,000円、45,000円 自宅外通学 20,000円(※)、30,000円、40,000円(※)、51,000円 第二種   20,000円~120,000円(10,000円ごと) 第一種奨学金と給付奨学金(新制度)を併用する場合は、以下のページに記載のとおり貸与額が調整されます。※現時点では、第4区分については記載がありませんが調整対象となります。令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額 | JASSO (※)は、2018年度以降入学者のみ 大学院生 課程 種別 貸与月額 修士課程 (専門職学位課程、一貫制博士課程修士相当含む) 第一種 50,000円、 88,000円 第二種 50,000円、 80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 ※ 法科大学院は、ほかに190,000円、220,000円もあります。 博士(後期)課程 第一種 80,000円、122,000円 第二種 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 大学院修士段階における「授業料後払い制度」については、該当項目を参照願います。 入学時特別増額貸与奨学金(有利子) 第一種・第二種奨学金と併せ、(編)入学時に申し込むことができます(一時金、10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択)。ただし申し込み要件は、一定の収入金額以下である場合、または国の教育貸付(日本政策金融公庫の教育ローン)を申し込んで貸付を受けることができなかった場合です。 2. 奨学生の採用について 採用の種類として、次のとおり「在学採用」「予約採用」「緊急・応急採用(貸与)」「家計急変採用(給付・学部生のみ)」等があります。 在学採用 給付奨学金: 原則毎年、春および秋に募集します。 貸与奨学金: 原則毎年春に募集を行いますが、秋にも募集することがあります。 採用に関する手続きについては、以下のページをご覧ください。日本学生支援機構(JASSO)在学採用に関する手続きについて 予約採用 学部生については、高等学校等で申し込みを行い採用候補者として決定され、入学後に一定の手続を経て採用されるものです。 大学院生については、入学試験合格後、入学予定の大学で申し込みを行い採用候補者として決定され、入学後に一定の手続を経て採用されるものです(研究科によっては実施していないところもあります)。 ※ 「採用候補者決定通知」を紛失した場合は「再交付願」を教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください。「再交付願」 (学部生用)/ 「再交付願」 (大学院生用) 緊急・応急採用 家計急変採用 家計の急変、風水害等の災害等により、緊急に奨学金の貸与が必要となった学生を対象とする制度です。随時募集を行っていますが、家計が急変してから12ヶ月以内(給付奨学金は3ヶ月以内)に申し込む必要があります(ただし、卒業等によって近く学籍を失うことが明らかな場合は、最終在籍月の前々月の所定期間まで)。詳しくは教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に相談してください。災害救助法適用地域一覧 (日本学生支援機構Webサイト) 編入学・転入学等により入学した場合、以前在籍した学校で給付・貸与された奨学金を継続できる場合があります。詳しくは入学試験合格後、入学前に教育推進・学生支援部学生課奨学掛に連絡してください。 海外の大学等に留学、進学する学生に対し、第二種奨学金を貸与する制度があります。 3. 【貸与奨学金のみ】採用時における手続きについて 採用された場合は、奨学生証、返還誓約書等を受け取り、所定の期日までに返還誓約書を作成し、添付書類とともに提出してください(書類交付は採用月下旬)。 返還誓約書添付書類一覧 人的保証選択者 機関保証選択者 奨学生本人の住民票※(コピー不可) 申込時に奨学生本人のマイナンバーを提出している場合は、提出不要 連帯保証人の印鑑登録証明書※(コピー不可) 連帯保証人の収入証明書(コピー可) (所得証明書、源泉徴収票等) 保証人の印鑑登録証明書※(コピー不可) 奨学金申し込み日から3ヶ月前以降に発行されたものを提出すること 奨学生本人の住民票※(コピー不可) 申込時に奨学生本人のマイナンバーを提出している場合は、提出不要 保証依頼書(兼保証委託契約書) 奨学金申し込み日から3ヶ月前以降に発行されたものを提出すること 返還誓約書にかかる様式 印字事項を訂正(一部追記含む)する場合: 返還誓約書記載事項訂正届 65歳以上の保証人を選任する場合: 返還保証書※ 保証人(または連帯保証人)に4親等以内の親族以外の者を選任する場合: 返還保証書※ 「返還保証書」には資産等に関する証明書(コピー可)の添付が必要です。また、次のとおり「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」を有することが証される必要があります。 「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」とは、次のいずれかに該当する人です。 所得証明書等: (給与所得者)年間収入320万円以上 (給与所得者以外)年間所得220万円以上 預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等: (預金残高+評価額)が貸与予定総額(返還残額)の2分の1以上 ※ 1、2複合の場合は、2の合計額を「16」(平均返還予定年数)で除した額を1の金額へ加算し、判定 異動・月額変更手続きについて 異動手続きに該当する事由が発生した場合、速やかに手続を行ってください。所定期日までに提出がない場合は、延滞金・超過振込金が発生したり、貸与開始の遅延等、不利益を被る場合がありますので注意してください。 2023年度異動等手続きスケジュール 異動手続きについて 次に該当する場合は、該当様式を作成の上、所定の期日までに教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(「書類提出時の注意」参照)。 異動(学籍異動)に関すること 異動始期:原則、日付が月の初日の場合はその月、それ以外の場合は翌月 異動の日付は各自で記入すること(休学日、退学日、復活日、卒業期、留学期間)。なお、学籍内容と異なる場合は修正が入ることがあります。 給付奨学金と貸与奨学金を併用している場合は、両方の手続きが必要です。 異動内容 貸与型奨学金 給付型奨学金(新制度) 休学する場合 ※ 休学の事由が留学の方は「留学する場合」を参照 異動届(願) 様式1-1(休止、退学、辞退等) 様式1-2(復活) 【1-(3)】休止の異動願 退学する場合 【1-(1)】給付終了の異動願及び認定報告 奨学金を辞退する場合 (給付奨学金では「辞退」の申請はできません。下段の「停止の手続きについて」を参考ください) 短縮修了する場合 【1-(1)】給付終了の異動願及び認定報告 復学または留学を終了する場合 【1-(5)】休止からの復活の異動願 留学する場合 【3ヶ月未満の留学について】 学籍上の身分(休学・留学・在学)を問わず、奨学金の継続貸与が認められます。 【3ヶ月以上の留学について】 留学中の学籍上の身分が「留学」または「在学」の場合は、奨学金の継続貸与が認められます。 3ヶ月以上の留学かつ休学する場合は、 《貸与継続を希望する》 →留学奨学金継続願(様式8-1)  を提出。原則、承認希望月の前月3日までに提出すること 《貸与継続を希望しない》 →異動届(願)を提出して休止(留学)すること 学籍上の身分が「留学」または「在学」であり、かつ下記の2~4のいずれにも当てはまらない場合 →届け出の提出は不要です。引き続き支給されます。 学籍上の身分が「休学」の場合 →【1-(3)】休止の異動願 を提出 留学中に海外留学支援制度(協定派遣)を利用する場合 →学籍上の身分が「休学」の場合は2.の手続きと同じです。 →休学でない場合は【1-(2)】停止の異動願 を提出 (※ 停止の期間中は、奨学金の支給はありませんが、給付を受けた期間として通算されます。) 留学中に官民協働海外留学支援制度(トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム)の支給を受ける場合 →学籍上の身分が「休学」の場合は2.の手続きと同じです。 →休学でない場合は1.の手続きと同じです。 停止の手続きについて (貸与奨学金では「停止」の申請はできません) 自己の都合や、併給禁止の他奨学金を受ける等により「停止」が必要な場合は【1-(2)】停止の異動願 を提出。 停止から復活する場合は、【1-(4)】停止からの復活の異動願を提出。 停止の期間中は、奨学金の支給はありませんが、給付を受けた期間として通算されます。 旧制度の給付奨学生は、下記問い合わせ先まで確認ください。 所属・登録内容の変更に関すること 異動内容 貸与型奨学金 給付型奨学金(新制度) 転学部(研究科)した場合 転学部(科)届【貸与用】 転学部(科)届【給付用】 改氏名した場合 改氏名届 同左 口座変更をしたい場合 奨学金振込口座変更届 同左 連帯保証人・保証人を変更する場合 連帯保証人・保証人変更届 (該当者のみ返還保証書も必要) ― 住所が変わる場合 本人※の住民票住所、連帯保証人等の住所を変更した場合 →住所変更届※本人分は、2019年度以降採用者でマイナンバー提出済の場合は提出不要です。 ただし、通学形態に変更がある場合は、あわせて下段の手続きが必要です。 本人の現住所、生計維持者の現住所が変更した場合 4・10月の在籍報告の際にWeb上で変更してください。 ただし、通学形態に変更がある場合は、あわせて下段の手続きが必要です。 通学形態が変わる場合 (自宅通学⇔自宅外通学の変更) 大学院生は、必要な手続きはありません。 学部生は、下記を確認してください。【第一種奨学金(学部生)】 《給付奨学金を併用している者》 給付奨学金と同じ様式で手続きできます。 《給付奨学金を併用していない者》 現在(変更前)の貸与額が、通学形態変更後も選択できる額であるか確認ください。同じ額を貸与できない場合は新たに貸与額を選び、下記の「月額変更手続きについて」に記載の書類を提出してください。【第二種奨学金(学部生)】  必要な手続きはありません。 事由発生後すみやかに手続きが必要です。在籍報告時ではありませんのでご注意ください。 自宅外通学⇒自宅通学への変更 →通学形態変更届(自宅外→自宅)を提出すること。 自宅⇒自宅外通学への変更 →通学形態変更届(自宅外通学)、証明書類(賃貸借契約書等)を提出すること。 第二種奨学金の「利率の算定方法」を変更したい場合 第二種奨学金「利率の算定方法」変更届 ― 第一種奨学金の変換方式を変更したい場合 選択している保証制度が機関保証の者 人的保証制度選択者については本様式と別の様式での申請となるため下記問い合わせ先へご連絡ください。第一種奨学金返還方式変更届 ― 緊急採用(第一種奨学金)の貸与終了予定者で4月以降、貸与継続を希望する場合 緊急採用(第一種)奨学金継続願奨学金継続に係る申告書(学部用)奨学金継続に係る申告書(大学院用) ― 旧制度の給付奨学生は、下記「問い合わせ先」まで確認ください。 上記以外の手続については、教育推進・学生支援部学生課奨学掛に問い合わせてください。 【貸与奨学金のみ】月額変更手続きについて 「月額変更にかかる注意事項」を必ず読み、対応する様式を作成の上、所定の期日までに教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(提出は表面のみで可)。 「書類提出時の注意」参照) 種別  様式/手続き 備考 第一種 【増額・減額】 第一種奨学金貸与月額変更願(届) 「月額変更にかかる注意事項」裏面の「変更後の借用金額(総額)の計算方法」もしくは「年度内精算が可能かどうかの計算方法」に記入の上、「月額変更願」とともに提出してください。 第二種 【増額】 第二種奨学金貸与月額変更願(届) 第二種 【減額】 ※遡った減額始期を希望する場合第二種奨学金貸与月額変更願(届) ※翌月以降から減額を希望する場合 (下記スケジュール参照してください) 各自でスカラネット・パーソナルから願出する 日本学生支援機構「スカラネット・パーソナル」を通じて提出しますので「スカラネット・パーソナル」未登録の方は、事前に登録を済ませてください。スカラネット・パーソナル 登録・ログイン スカラネット・パーソナルからの第二種奨学金減額スケジュール 振込月(減額始期) 願出期間 願出結果反映日※ 2023年12月振込 2023年11月1日~2023年11月21日 2023年11月23日 2024年1月振込 2023年11月22日~2023年12月18日 2023年12月20日 2024年2月振込 2023年12月19日~2024年1月24日 2024年 1月26日 2024年3月振込 2024年1月25日~2024年2月20日 2024年 2月22日 2024年4月振込 2024年2月21日~2024年3月19日 2024年 3月21日 「願出結果反映日」以降にスカラネット・パーソナルから確認してください。 注意 以下の場合は受理または承認されません。 願い出ができない・不承認となった場合で、ご自身の状況がわからない場合は学校へお問い合わせください。 返還誓約書の受付前に、減額の願い出はできません。 貸与終了(辞退提出済)の場合は、減額の願い出はできません。 機関保証制度への変更手続き中は、減額の承認ができません。(返還誓約書提出時を含む) 振込保留中や休停止中の場合は、減額の願い出ができません。 給付奨学生については、通学形態の変更に伴って支給額が変わります。詳細は、上記の「住所が変わる場合」を参照ください。 貸与終了(後)にかかる手続きについて 貸与終了手続きについて 貸与終了(満期、辞退、退学等)に伴い、手続きが必要です。返還確認票、「返還のてびき」等の交付を受け、スカラネット・パーソナルから、または金融機関にて振替口座(リレー口座)加入の手続きを行ってください。 金融機関で振替口座(リレー口座)手続きを行った場合、加入申込書(預貯金者控)のコピーを教育推進・学生支援部学生課奨学掛窓口に提出してください。 (※スカラネット・パーソナルから振替口座(リレー口座)加入手続きを行った場合は提出不要です。) 貸与終了後も引き続き在学する場合の手続き(在学猶予)について 貸与終了後も引き続き在学する場合、願出により返還期限が猶予されます。希望者は「在学猶予願」をスカラネット・パーソナルにて提出してください。(詳細は、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ欄を参照してください。) 留年や休学等により、最短修業年限を超えて在学する場合は、あらためて1年ごとに「在学猶予願」を提出する必要があります。 短縮修了や退学等により在学期間が短くなった場合は、「在学期間短縮願」をスカラネット・パーソナルにて提出してください。 その他の貸与終了後の諸手続きについて 上記以外の貸与終了後の諸手続きについては、直接、日本学生支援機構とやりとりしてください。様式は、貸与終了手続時に交付された「返還のてびき」または、日本学生支援機構Webサイトより取得してください。 「適格認定」について 適格認定(学業成績等) 年1回(例年12月中頃)奨学生が「奨学金継続願」を提出した上で実施され、継続が認められると翌年度(4月から)も貸与が受けられます。手続きを怠った場合や、奨学生として適格でないと判断された場合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。また、奨学生として不適切であると認定される事由が生じた場合は、その都度、「適格認定」が行われます。 適格認定(家計)【給付奨学生のみ】 年1回(例年9月頃)、奨学生本人および生計維持者(父母等)の経済状況に応じた支援区分の見直しが行われ、10月以降の1年間の支援区分が決まります。 在籍報告【給付奨学生のみ】 給付奨学生は、適格認定に加えて、4月と10月の年2回「在籍報告」を提出する必要があります。(採用年度の4月は在籍報告の必要なし) 手続きを怠った場合や、奨学生として適格でないと判断された場合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。 (大学院生)第一種奨学金の特に優れた業績による返還免除について 大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生で、貸与期間中に特に優れた業績を挙げたとして認定された場合は、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免除されます。対象は当該年度に貸与を終了した学生ですが、貸与終了手続を行わないと願出ができませんので注意してください。提出期間、申し込み方法などは所属研究科によって異なります。 また、当該年度の早い時期に貸与が終了し、本免除の認定結果が出る前に返還期日が到来する場合、「奨学金返還期限猶予願」を提出することにより、返還期限の猶予が受けられます。希望者は教育推進・学生支援部学生課奨学掛に提出してください(ただし引き続き在学する場合は「在学猶予願」の提出により猶予されるため、提出の必要はありません)。 「奨学金返還期限猶予願」 (修士課程・専門職学位課程)返還免除内定制度 1. 制度概要 特に優れた業績による返還免除における内定制度については、従来から博士課程で実施されているところですが、修士課程や専門職学位課程においても当該課程への進学希望者が修学に係る経済的不安を早期に解消し、進学へのインセンティブを高めることを目的として令和5年度進学者から導入されました。 本制度は当該課程進学時に学生が貸与を受ける予定の第1種奨学金について、本来であれば貸与終了後に決定する業績優秀者の返還免除をあらかじめ進学時に内定する制度です(ただし、返還を免除される金額が全部か一部かについては、内定時点では決定しません)。このため、修士課程や専門職学位課程へ進学する前年度に申請する必要がありますので、申請時期にご注意ください。 本制度の申請方法については、下記「2. 申請手続」をご参照ください。ただし、一貫制博士課程への進学予定者については、本制度の対象外です。 対象者の要件について  以下の(1)~(4)の条件を全て満たす者が対象となります。 申請する翌年度において、本学の大学院修士課程または専門職学位課程への進学を希望する者 本制度申請時において、以下のAまたはBのいずれかに該当している者 大学学部等において高等教育の修学支援新制度の支援を受けており*1、その支援区分が第 I 区分・第 II 区分・第 III 区分のいずれかであること*2 、または2019年度以前に採用された日本学生支援機構の給付奨学金を現在も受給していること Aに該当はしないが申請者本人および生計維持者(父母がいる場合には原則として父母2名)について全員が住民税所得割額が非課税であること 特定分野(「科学技術イノベーション創出に寄与する分野(情報・AI、量子、マテリアル等)」または「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」)への進学を希望している者 将来、上記(3)の特定分野における研究能力または将来の高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて 活動することができると認められる者 日本学生支援機構による給付奨学金に申請し、採用されていること 家計基準による支援区分の見直しにより「停止」中の者は対象外。ただし、家計基準において、資産額のみが基準外となったことにより、「停止」を受けている場合には、対象となる 制度詳細については、以下のリンクおよびファイルをご覧ください。 (修士課程及び専門職学位課程)返還免除内定制度 | JASSO 奨学金返還免除制度 2. 申請手続 令和6年度進学予定者における返還免除内定までの手続きの概要 本制度申請希望者は進学を予定している大学院事務室において申請時に必要となるスカラネット入力下書き用紙、スカラネット入力時に必要な書類等を受け取り、スカラネットで2023年12月27日(水曜日)までに申請手続きを行ってください(期限厳守)。 本学における返還免除候補者選考委員会において推薦候補者を決定し、2023(令和5)年度末までに日本学生支援機構に推薦します。 本制度申請希望者は日本学生支援機構の第1種奨学金について、予約採用あるいは在学採用の申し込み手続きを行ってください。申し込み時期・手続き等の詳細については、進学する大学院にお問い合わせください。 日本学生支援機構において審査を行い、2024年7月上旬に内定者が決定、2024年7月下旬に内定決定通知が送付されます。 3. 注意事項 京都大学の大学院における修士課程等に進学を予定していない場合には申請できません。また、申請した大学と異なる大学に進学した場合、内定者として決定された場合であっても、その効力を失います。 返還免除の内定者としてその効力を有するためには、本申請とは別に日本学生支援機構の第1種奨学金に申し込み、大学院進学後6ヶ月以内に第1種奨学生として採用されることが必要となります。このため、大学院進学前に予約採用に応募するか大学院進学後速やかに在学採用に応募する必要がありますのでご注意ください。第1種奨学生に採用されなかった場合には、本制度で返還免除の内定者と決定された場合においても無効となります。 本制度と第1種奨学金については、審査基準が異なるため、本制度で内定者と決定された場合でも、第1種奨学生に採用されない場合があります。 本制度により内定者と決定された場合であっても、その後の在学期間の学業成績不振等により内定が取り消される場合があります。 本制度により内定者と決定された場合、第1種奨学金の貸与終了月が属する年度において「第1種奨学金の特に優れた業績による返還免除」の申請手続を行い、日本学生支援機構の審査を受けて返還免除者として認定を受ける必要があります。自動的に返還免除がされるわけではありません。この申請を行わない場合には、返還免除内定の効力を失いますので、ご注意ください。また、返還を免除される額については、この認定過程において、全額免除または一部免除が決定されます。 本制度申請手続きの推薦結果等について個々の照会には応じられません。 大学院修士段階における「授業料後払い制度」 「授業料後払い制度」とは、2024(令和6)年度より新設される大学院修士課程及び専門職学位課程(以下「大学院修士段階」)の学生を対象とした新しい貸与方式の第一種奨学金(無利子)となります。 本制度の特徴は大学院修士段階における授業料を、日本学生支援機構がまとまって原則大学に振り込むことにより、学生自身が在学中に授業料を工面することなく、貸与奨学金として「後払い」として日本学生支援機構に返済することになります。 本制度は以下の2つの奨学金からなります。 1. 授業料支援金(無利子) 授業料相当額の貸与奨学金となり、前期後期の授業料として、原則日本学生支援機構より学生が納付する授業料を大学に直接振り込むこととなり、奨学金として学生への振込は行われません。 入学金は本制度の対象とはなりません。 授業料支援金は授業料免除を申請される場合には、その結果により変動します。規定の授業料から授業料減免額を控除した金額が授業料支援金の対象となります。 授業料支援金の上限は、国立大学法人は年額535,800円となっております。このため納付すべき授業料あるいは535,800円のいずれか低い金額が1年間の授業料支援金となります。ただし、日本学生支援機構からの貸与額は授業料支援金に機関保証制度を上乗せしたものとして、算定されます。(詳細は「制度の特徴」を確認願います。) 授業料免除によって、授業料が減免された場合には、その減免後の授業料が授業料支援金となります。 2. 生活費奨学金(無利子) 毎月学生に振り込まれる奨学金となり、貸与を希望する場合には月額20,000円・40,000円から選択することができます。ただし、生活費奨学金のみの貸与希望はできません。なお、授業料が授業料免除により全額免除となる場合などの場合、結果として、生活費奨学金のみの貸与となる場合はあります。 制度の特徴 申し込み時点 現行の第一種奨学金との併給はできません。また、年度途中での現行の第一種奨学金と本制度の切り替えはできません。このため、慎重に検討の上、選択ください。 本制度の申し込み時期は、2024年度を除き、4月入学者は在学期間中に春に実施する「在学採用」(2025年度以降は進学前の予約採用含む)でのみ申し込み可能となり、秋入学者は在学期間中に秋に実施する「二次採用」でのみ申し込み可能となります。なお、2024年度春入学者が本制度に応募できるのは、2024年度のみとなり、2025年度には申し込み資格はありません。 一貫制博士課程においては、修士課程相当学年(1年・2年)のみ、本制度の適用となります。このため、現行の第一種奨学金の貸与期間と異なるため、「特に優れた業績による返還免除制度」に申請することを検討されている場合には、慎重に検討願います。 2025年度以降の在学採用者は、申し込み時点で本制度と現行の第一種奨学金を選択して申し込むことになる予定です。2025年度以降の予約採用者は、進学届提出時に本制度と現行の第一種奨学金を選択することになる予定です。 採用期間中 保証制度は授業料支援金・生活費奨学金ともに機関保証制度のみとなり、人的保証は選択できません。このため、授業料支援金については、納付すべき授業料に機関保証料を上乗せした金額が実際の貸与金額となるとともに、生活費奨学金については希望月額から機関保証料が差し引かれた金額が振り込まれます。 授業料支援金については、法科大学院においては、本制度を利用している場合においても、授業料免除を申請しない場合あるいは授業料免除の結果によっては、授業料を納付する必要がある場合があります。 返還 大学院等の卒業後に返還が始まりますが、卒業後の所得・子供の数に応じて返還額が決まることになり、現行の第一種奨学金よりも所得に応じた返還が始まる条件が緩和されています。低所得等と判断された場合でも、毎月一定の金額の返済は必要となる点は現行の第一種奨学金と同じとなります。 現行の第一種奨学金と同様に「特に優れた業績による返還免除制度」の対象となります。 令和7年度以降については、返還免除内定制度の対象となる予定です。 なお、以下の日本学生支援機構提供資料も参照願います。現行の第一種奨学金と授業料後払い制度の比較等 申し込み対象者 申し込み対象者は、以下の要件を満たす必要があります。 2024年度以降に大学院修士段階に進学した者 現行の日本学生支援機構第一種奨学金と同等の家計基準及び学力基準を満たす者 その他、過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者 2024年度に申し込みを希望される場合には、下記「2024年度限定の特例」をご参照願います。 2024年度限定の特例 申し込み対象者 2024年度春の新規入学者については以下の条件をともに満たすこと ①2023年度以前に高等教育の修学支援新制度を利用していた者。 なお、高等教育の修学支援新制度を利用した実績があれば、在学中に廃止となった場合や卒業時に支援対象外となっている等の措置は影響ありません。 ②就職や他の大学院への進学等を挟まずに学部から2024年4月に大学院へ進学した者 なお、2024年度の選考に際しては、上記条件を満たす場合には、本人及び生計維持者の収入額を理由として、不採用とはなりません。 2024年度秋入学者であること 申し込み時期 2024年度は本制度の申し込みは二次採用からの申し込みとなります。このため、早くとも採用が11月となるため、生活費奨学金を希望する場合には、現行の第一種奨学金の申請を検討してください。この場合でも、第一種奨学金との併給はできませんので、ご注意願います。 その他注意事項 2024年度予約採用候補者が本制度の利用を希望する場合には、進学届提出前に学生課奨学掛までご連絡ください。 本制度への申し込み希望者は、2024年4月22日(月曜日)までに学生課奨学掛窓口までお越しください。ただし、第一種奨学金の貸与を希望される場合には、研究科における在学採用の申し込み時期を考慮してお越しください。 問い合わせ先 教育推進・学生支援部学生課奨学掛 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 (吉田キャンパス 本部構内 総合研究10号館1階) Tel: 075-753-2535 Fax: 075-753-2563 E-mail: 840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください) ソーシャルメディア一覧 京都大学 〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 Tel: 075-753-7531 フッター プライマリーリンク 刊行物・資料請求 採用情報 アクセス フッター セカンダリーリンク サイトマップ プライバシーポリシー サイトポリシー フッター スペシャルリンク 安否確認システム 教職員の方へ Copyright © Kyoto University. 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